安心して治療を継続するためにも、医療費を軽減する福祉制度をうまく利用していきましょう。
医療費を軽減する制度をまとめてご紹介します。
健康保険
健康保険に関する問い合わせ・申請窓口
加入している健康保険の担当窓口に相談しましょう。
●国民健康保険は市区町村の担当課
●社会保険は管轄の社会保険事務所
高額療養費の払い戻し
1人の患者さん(70歳未満で3割負担の方)が支払う1ヵ月の医療費が自己負担限度額を超えた場合、超えた分を払い戻してもらえます。
区分 | 自己負担限度額 |
住民税 非課税世帯 | 35,400円 |
一般 | 72,300円+(医療費-241,000円)×1% |
上位所得者 (標準報酬月額56万円以上) |
139,800円+(医療費-466,000円)×1% |
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診療月/医療機関/入院・外来ごとに計算
高額医療費は、診療月ごと、医療機関ごと、入院・外来ごとに計算されます。複数の医療機関や診療科を受診した場合、それぞれで自己負担限度額を超える必要があり、合計することはできません。
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4回目以降は自己負担限度額が下がる
過去12ヵ月の間に、高額療養費に達した月が4回以上あると、4回目以降は自己負担限度額が下がります。長期にわたって高額な医療費が必要になる場合は、医療費の負担がはかられるということです。
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申請後2~3ヵ月かかる
還付されるまでには、通常、手続き後2~3ヵ月かかります。
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領収書は必ず保管
払い戻しの申請には、領収書が必要です。医療機関の窓口で支払った時の領収書は必ず保管しておきましょう。
限度額適用認定証
入院費に限っては、加入している健康保険組合から事前に「限度額適用認定証」を発行してもらうと、医療機関の窓口での支払いは自己負担限度額だけですみます。
この制度は、2007年から始まった制度です。それまでは入院でかかる費用はいったん窓口で支払い、払い戻しの手続きをする必要がありました。後で戻ってくるとはいえ、高額な入院費を準備することは大変でした。
高額医療費貸付制度
高額医療費の払い戻しが見込まれる場合、当面の医療費を貸し付ける制度です。
国民健康保険では、戻ってくる予定額の9割まで、社会保険では8割まで貸してもらえます。
身体障害者福祉制度
身体障害者福祉制度に関する問い合わせ・申請窓口
●市区町村の担当窓口、福祉事務所
障害者医療費助成制度
身体障害者手帳をもつ人が、手帳に証明されている障害の程度を軽くしたり、進行を防ぐために行う治療にかかる医療費を助成する制度です。多くの場合、身体障害者手帳1級、2級の方が対象になりますが、自治体によっては対象等級を拡大しているところもあります。
※所得制限があります
自立支援医療
身体障害者手帳を持つ方の障害の程度を軽くしたり、進行を防ぐために行う治療にかかる医療費を補助する制度です。上記、障害者医療費助成制度の対象にならない方が利用できます。
関節リウマチの場合、人工関節置換術など整形外科的な手術が対象になります。
特定疾患利用制度
特定疾患医療制度の問い合わせ・申請窓口
●市区町村の保健所
原因が不明で治りにくく、経済的に負担となる病気は特定疾患として指定され、一部の病気は医療費の公費負担の対象になっています。一般の関節リウマチは対象となりませんが、「悪性関節リウマチ」「アミロイドーシス」などと診断されると対象になります。
※公費負担は、患者さんの所得により異なります。
確定申告による税の免除
確定申告に関する問い合わせ・申告窓口
●地域の税務署
支払った医療費から保険金などを差し引いた額が、一定額(10万円、または所得金額の5%のいずれか少ない金額)以上の場合は還付申告ができます。
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