介護保険制度

要介護度に応じて
介護サービスを受ける制度

主に加齢などで体の機能が衰え、日常生活に支障が生じた方に、介護サービスを提供するための制度です。40歳以上の方は全員が介護保険に加入し、被保険者となります。40歳以上の関節リウマチなどの特定疾病の患者さんは、介護保険制度で認定された要介護度に応じて、予防給付と介護給付が受けられます。

介護サービスを利用した時は、かかった費用の1割を自己負担します(低所得者には軽減措置があります)。ただし、支給限度基準額を超えた分は全額自己負担となります。なお、自己負担が一定額を超えた場合は、その超えた額が「高額介護サービス費」として市区町村から支給されます。

 

詳しくはお住まいの市区町村の介護保険窓口へお問い合わせください。

介護サービス申請から利用まで

1:申請
●第1号被保険者:65歳以上の方
●第2号被保険者:40~64歳で関節リウマチなどの特定疾患にかかっている方

2:審査・判定
お住まいの市区町村に申請・・・訪問調査、主治医の意見書
※該当しない場合、介護保険のサービスは受けられません。

3:認定

要支援 要介護
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社会的支援を要する 日常生活に支援を要する 部分的介護を要する 軽度の介護を要する 中等度の介護を要する 重度の介護を要する 最重度の介護を要する

●居宅・サービス

・介護予防訪問介護

・介護予防通所介護 など

 

●地域密着型サービス

・介護予防小規模多機能型居宅介護 など

●居宅サービス

・訪問介護

・訪問看護 など

 

●施設サービス

・介護老人福祉施設

・介護老人保健施設 など

 

●地域密着型サービス

・夜間対応型訪問介護 など