1年間の医療費が高額になった時
税金の一部が戻ってくる制度
本人や家族の分を含めて、1年間に自己負担した医療費(治療上必要なもの)が一定額を超えるとき、税務署に確定申告すると、納めた税金の一部が戻ってくる制度です。
前の年の1月から12月までに支払った医療費が10万円(総所得金額等が200万円未満の方は総所得金額等の5%)を超えるとき、課税所得額から超えた額が控除され、税金が確定精算されます。ただし、健康保険から支給された給付金や生命保険会社等から支払いを受けた医療費を補てんする保険金などは、医療費申告額から差し引かれます。
申告は、医療費控除だけなら過去5年間にさかのぼることができ、確定申告の期間以外でも一年中受け付けています。申告書は、税務署の窓口で入手できるほか、国税庁のホームページ上で印刷できます。申告には領収書が必要となりますので、必ずもらって保管しておきましょう。
詳しくは住所地を管轄する税務署へお問い合わせください。
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